こんにちは、こぱんです!
リベ大では、経済的自由を目指すための「貯める力」、支出のバランスをコントロールする力に関する情報も発信しています。
▼図解:貯める力
確定申告の準備はできてる?
副業を始め、給与所得以外の収入を得られるようになると、会社員も確定申告は避けられません。
確定申告と聞くと「難しそう」や「めんどくさそう」といったイメージがあるでしょう。
中には、確定申告をしたくないから副業はせずに、残業や休日出勤で稼ごうと思う人もいるかもしれません。
しかし、事業所得を確定申告すると、給与所得では使えない経費や控除が使えるため、より多くのお金を手元に残せるのです。
そこで今回の記事では、確定申告をテーマに以下の4点を解説します。
- 確定申告の種類
- 青色申告をするメリット
- 開業届の出し方
- 青色申告は誰が・いつまでに・何を提出するのか
なお、今回の記事のもとになった動画はこちらです。
目次
会社員が副業で事業所得を手にすると得られるメリット
会社員が副業で事業所得を得られるようになると、収入が増えるだけでなく、以下3つのメリットがあります。
- 経費が使える
- 青色申告特別控除が使える
- 副業の事業収入に対して社会保険料がかからない
これら3つのメリットのうち、経費と控除のメリットを享受するために、確定申告が必要なのです。
この後でも解説しますが、経費や控除を使うと、税金を計算するための課税所得が少なくなります。
つまり、手元により多くのお金を残せるようになるというワケです。
関連動画
→ 所得税と住民税とは?確定申告についても解説 前編
→ 所得税と住民税とは?確定申告についても解説 後編
ただ、確定申告は種類や申告方法によって控除できる金額が異なるため、まずは確定申告の種類や申告方法を確認しましょう。
確定申告の種類
そもそも確定申告とは、利益(課税対象の金額)を申告して、その年の税金を確定することです。
▼図解:確定申告とは?
会社員の給与所得は、源泉徴収と年末調整で会社が代わりに税金を計算して申告してくれているため、確定申告は不要です。
しかし、副業によって得た事業所得は、自分で確定申告をする必要があります。
確定申告の種類には白色と青色の2種類があり、青色は申告方法によって特別控除額が異なります。
白色申告
- 簡易簿記:控除なし
青色申告
- 簡易簿記:10万円控除
- 現金式簡易簿記:10万円控除
- 複式簿記:55万円控除
- 複式簿記 + 電子申告(or 電子帳簿保存):65万円控除
このように、申告の方法によって受けられる控除の金額が変わるのです。
ちなみに、白色申告と10万円の控除がある青色申告のやり方に大きな違いはありません。
そのため、確定申告するのであれば控除が使える青色申告をおすすめします。
青色申告をするメリット
青色申告には控除はもちろん、他にも様々なメリットがあるので、確認しておきましょう。
最大65万円の青色申告特別控除を受けられる。
家族に払う給与を経費にできる。
赤字を3年間繰り越せる。
30万円未満の物を、一括でその年度の経費にできる。
メリット①:最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
青色申告をする一番のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることです。
冒頭でも軽く触れましたが、控除を受けられると課税所得が減らせます。
▼図解:課税所得の算出方法
課税所得 = 売上(収入) ー 経費 ー 控除
税金は課税所得に対してかかるので、控除の金額が大きくなるほど課税所得が減り、納める税金を少なくできるのです。
複式簿記とは、帳簿の記帳方式の一つです。
一つの取引を二つの側面から帳簿を付ける方法で、どんな事象が原因で、いくらのお金の動きがあったのかを記録します。
簡易簿記よりも多少の手間はかかりますが、確定申告ソフトや会計ソフトを利用すれば決して難しくはありません。
また、65万円の控除を受けるためには、確定申告の書類の提出方法を電子申告にすることが必須です。
税務署の窓口や郵送で提出すると、55万円分の控除となるので注意しましょう。
メリット②:家族に払う給与を経費にできる
2つ目のメリットは「家族に払う給与を経費にできること」です。
白色申告でも家族への給与は経費にできますが、金額の上限が配偶者だと年間86万円、その他の親族は年間50万円と決まっています。
青色申告であれば上限の金額は決まっておらず、妥当性のある金額を自由に設定し、経費にすることが可能です。
ただし、青色申告で家族への給与を経費にするためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を、どちらかの期限までに提出しなければなりません。
- 確定申告をする年の3月15日まで
- 事業開始から2カ月以内
また、青色事業専従者給与を利用する場合、給与を受け取る人(青色事業専従者)は控除対象配偶者や扶養親族になれません。
そのため、青色事業専従者給与の金額によっては、トータルで損となる可能性もあるので注意しましょう。
メリット③:赤字を3年間繰り越せる
3つ目のメリットは「赤字を3年間繰り越せること」です。
青色申告をすれば、赤字を3年間繰り越せます。
例えば、1年目は100万円の赤字、2年目は200万円の黒字になったとしましょう。
その場合、100万円の赤字と200万円の黒字を相殺し、100万円の黒字として2年目の税金を計算できるのです。
ちなみに、副業で出た赤字は給与所得とも損益通算ができます。
メリット④:30万円未満の物を一括で経費にできる
4つ目のメリットは「30万円未満の物を一括で経費にできること」です。
パソコンやコピー機など事業に必要な資産を購入した場合、一括で経費にできるのは元々10万円未満となっています。
しかし、期間限定の少額減価償却資産の特例によって、年間で合計300万円までは30万円未満の資産を一括で経費にできます。
この特例は2022年3月末までとされていますが、これまでも延長を繰り返していることから、今後も継続される可能性が高いです。
青色申告するためには開業届が必要
青色の確定申告をするためには、以下の2つの書類を税務署へ提出する必要があります。
- 開業届
- 所得税の青色申告承認申請書
どちらの書類も近くの税務署でもらうか、国税庁のHPでダウンロード可能です。
書類に記入したら税務署へ郵送または窓口へ提出しましょう。
また、開業freeeというソフトでは、無料で開業届や青色申告承認申請書の作成ができます。
開業届と青色申告承認申請書は提出期限があるので注意しましょう。
開業届
- 事業開始から1カ月以内
青色申告承認申請書
- 開業してから2カ月以内
- 青色申告をしたい年の3月15日まで
開業届の提出は遅れても特に弊害はありませんが、期限を過ぎている場合はできるだけ早めに提出しましょう。
一方、青色申告承認申請書を期限が過ぎてから提出すると、青色申告できるのが来年からとなるので、その年は青色申告のメリットは受けられません。
そのため、基本的に開業したら両方の書類を同時に提出することをおすすめします。
さらに、青色申告承認申請書を提出する際に「複式簿記」の選択を忘れないようにしましょう。
選択できていないと、簡易簿記扱いになってしまい、10万円の控除しか受けられません。
リベ大がおすすめする会計ソフトは、マネーフォワード(以下MF)クラウド確定申告です。
MFクラウド確定申告の特長は、下記の通りです。
銀行やクレジットカードと連携しデータを自動で取り込む
申告に必要な書類を自動作成してくれる
パソコンだけでなくアプリも使える
Windowsに限らずMacにも対応している
請求書も作成できる
MFクラウド確定申告には、3つの料金プランがあります。
- パーソナルミニ:800円/月(年額9,600円)
- パーソナル:980円/月(年額11,760円)
- パーソナルプラス:2,980円/月(年額35,760円)
副業で確定申告をする人はパーソナルミニプラン、自営業や個人事業主として確定申告をするのであればパーソナルプランで十分です。
なお、MFクラウド確定申告にはWeb版とアプリ版があります。
1カ月間無料で使えるので、ぜひ試してみましょう。
青色申告は誰が・いつまでに・何を提出するのか
確定申告は、前年の1~12月分の売上や経費などを計算し、以下の書類を作成して提出しなければなりません。
- 青色申告決算書
- 確定申告書B
これらの書類は先ほど紹介したMFクラウド確定申告のような会計ソフトを使っても作成可能です。
作成した書類は例年、2月16日から3月15日の間に、税務署へ提出する必要があります。
ただし、副業が赤字で給与と損益通算するといった場合の還付申告は、1月1日から可能です。
もし期限までに確定申告に必要な書類の提出ができなかった場合、65万円の控除を受けるための準備をしていても、10万円の控除しか受けられません。
また、期限を過ぎても確定申告は可能ですが、「延滞税」や「無申告加算税」などが科される可能性もあります。
確定申告をするのであれば、期限は必ず守りましょう。
ちなみに、確定申告は税理士に書類の作成をしてもらうこともできます。
自分の苦手な部分を専門家に任せるのも一つの方法ですが、会計ソフトを活用すれば誰でも十分対応できるので、まずは自分で申告してみるのをおすすめします。
また、よくある誤解ですが、確定申告の際にレシートや領収書の提出は必要ありません。
これらが必要になるのは、税務調査の時です。
税務調査と聞くと怖いイメージがあるかもしれませんが、そこまで構える必要はありません。
まとめ:会社員こそ副業で事業所得を手に入れて青色申告をしよう
今回の記事では、確定申告の種類や青色申告をするメリットを解説しました。
まず、確定申告の種類には白色と青色の2種類があり、それぞれ特別控除額が異なります。
白色申告
- 簡易簿記:控除なし
青色申告
- 簡易簿記:10万円控除
- 現金式簡易簿記:10万円控除
- 複式簿記:55万円控除
- 複式簿記 + 電子申告:65万円控除
青色申告をするメリットは次の4つです。
最大65万円の青色申告特別控除を受けられる。
家族に払う給与を経費にできる。
赤字を3年間繰り越せる。
30万円未満の物を、一括でその年度の経費にできる。
ただし、青色申告をするためには、開業届と所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。
期限までに提出しなければ、その年は青色申告ができないので気をつけましょう。
- 開業してから2カ月以内
- 青色申告をしたい年の3月15日まで
確定申告と聞くと、専門的な知識が必須で難しいイメージがあるかもしれませんが、今では便利な会計ソフトがたくさんあります。
リベ大のおすすめとして、MFクラウド確定申告を紹介しました。
確定申告に必要な書類作成以外にも様々な機能が使えて、年間約1万円は非常にコスパが良いです。
ただし、最低限の簿記の知識を身につけることも大切です。
▼図解:FPと簿記を学ぶべき5つの理由
関連動画
→ 【最高の基礎教材】本気でお金持ちになりたいなら簿記とFPを学ぶべき5つの理由(アニメ動画)
簿記の知識は確定申告だけでなく、ビジネスをするうえでも非常に役立ちます。
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もし、確定申告について相談したいことがある、簿記を一緒に勉強する仲間が欲しい人は、リベ大のオンラインコミュニティ「リベシティ」を活用してください。
税理士の先生に質問できるチャットがあったり、いろんなチャットで簿記の勉強を一緒にする仲間も見つけられます。
確定申告は、お金持ちになるために避けられないステップです。
一度自分でできれば大きなレベルアップにも繋がりますし、自信もつくでしょう。
以上、こぱんでした!
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