【超基本】親の預金口座が凍結され「生活費・介護費が引き出せない!」を防ぐ対策5選

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こぱん
2022年9月のお金のニュース」で、以下のような記事を紹介しました。

紹介したのは、2022年9月17日の日本経済新聞の「認知症での金融資産凍結リスク 関西で26万人、計9兆円」というニュースです。

認知症患者の増加に伴い、9兆円近い資産が凍結されかねないという内容でした。

銀行は、預金者本人が認知症だと判断した場合に、口座を凍結することがあります。

このようにする理由は、詐欺や相続トラブルなどを防ぐためです。

三井住友信託銀行の調査によると、2030年までに関西2府4県で約26万人の金融資産が凍結され、その総額は約9兆円にのぼる可能性があるとのことです。

あひるくん
9兆円ってすごいね…。

リベ大両学長の友人にも、以下のような状況になっている人がいるそうです。

両学長の友人の状況
  • 祖母が認知症になり、預金口座が凍結された。
  • 通帳を見ると、祖母本人の預金は数千万円あるが、一切使えなくなった。
  • 今は祖母の生活費や介護費を、親族が立て替えている…。

9月のお金のニュースを解説したところ、「私も、今のうちに親とちゃんと話をしておきたい!」「口座凍結の対策について教えてほしい!」という声が多く寄せられたため、今回の記事を作りました。

この記事では、以下の3点について解説します。

今回の記事で分かること

預金口座の凍結対策5選

成年後見制度のメリット・デメリット

家族信託のメリット・デメリット

今回の内容は、基礎編です。

この手の話は、ただでさえややこしいので、かみ砕いて説明します。

目次の時点で「聞きなれない」「つまらなそう」という言葉が入っていますが、身構えず気楽に読み進めてください。

こぱん
できるだけ分かりやすく、皆さんに理解してもらえるように頑張ります!

日本はいよいよ、本格的な人口オーナス(onus)期に突入します。

オーナス期というのは、若い人より高齢者の方が多くなり、経済社会にとって不利益が続く時期のことです。

このような時代を迎えるからこそ、「親族で、いかに効果的に介護をしていくか」「いかに効果的に次世代に財産を引き継いでいくか」などのプランニングが、ますます重要になります。

「親のことを思うなら」また「子のことを思うなら」、できるうちにしっかり話し合っておきましょう。

今回の記事が、そのキッカケになれば嬉しいです。

 

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:危険!親の預金口座凍結?

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解説動画:【超キホン】親の預金口座が凍結されて「生活費・介護費が引き出せない!」に備えてできること5選

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

預金口座の凍結対策5選

まずは結論からお伝えします。

預金口座の凍結対策5選
  1. 「生前贈与」で子に資産を移していく
  2. 親のキャッシュカードを使えるようにしておく
  3. 金融機関の「代理人制度」を利用する
  4. 「親の年金受取口座」と「生活費引き落とし口座」を同じにしておく
  5. 「成年後見制度」や「家族信託」を活用する

こぱん
それでは順番に解説します!

対策①:「生前贈与」で子に資産を移していく

親が元気なうちから、少しずつ子に財産を移していく方法です。

今の税制では、「年間110万円」まで非課税で贈与することができます。

こぱん
「暦年贈与」とも呼ばれます。

贈与を受けた子は、この財産を将来の親の生活費・介護費用に充てるワケです。

目的は人それぞれですが、毎年「110万円 × 子の数」だけ、資産を子に移転させている人は少なくありません。

生前贈与を使うメリットは以下の通りです。

生前贈与を使うメリット

① 誰に渡すか、親が自由に選べる。
→ 自分が認知症になった後では、誰にどのようにお金を使われるか分からない。

② 節税になる
→ 相続財産が多ければ多いほど、「相続税」も高くなる。

そして贈与によって相続財産の額を減らしておけば、「相続税」は安くなります。

一方、デメリットとしては以下の点があげられます。

生前贈与を使うデメリット

① 税務署に認めさせるのが面倒
→ 例えば預金の名義を親から子に変更しただけでは、贈与が成立していないとして否認される可能性がある。

② 相続時点から3年以内の贈与には、相続税がかかる。
→ 亡くなる直前での「駆け込み贈与」を封じるため。

いずれについても、税理士と十分に相談する必要があります。

ちなみに、法改正により暦年贈与自体がなくなるという話もあります。

あひるくん
えっ、そんな話もあるの!?

親としては、「資産の所有者が自分ではなくなる(贈与が成立したら、そのお金は子のもの)」「金銭の贈与によって、かえって親子関係に新たな問題が生じる可能性がある」という点に、不安を覚えるかもしれません。

逆に、上記のような不安がない場合は、生前贈与は効果的な選択肢の1つというワケです。

そもそもの話、「この子に安心してお金を渡せない…」のであれば、もっと根本的な対策が必要かもしれません。

自分自身の生活を守るためにも、残された家族の生活を守るためにも、どこかで家族全員でハラを割って話し合う必要がありそうです。

対策②:親のキャッシュカードを使えるようにしておく

積極的におすすめする方法ではありませんが、親から「キャッシュカードの在りか」と「暗証番号」を聞いておく方法もあります。

イザという時は、親のキャッシュカードをそのまま利用するワケです。

こぱん
口座が凍結されて困るのは、言うまでもなくお金が引き出せなくなるからです。

逆に言うと、キャッシュカードと暗証番号さえ分かれば、問題は生じません。

この方法の注意点としては、以下のようなものがあります。

この方法の注意点
  • キャッシュカードを紛失した際、再発行の手続きには親の本人確認が必要。

→ 認知症になってしまった後では、再発行は難しい。

  • 親族内での了承がないと、後日トラブルになりうる。

→ 使途不明金があると、血を血で洗う相続トラブルが発生する。

あひるくん
身内のトラブルは困るね~。

上記のような注意点はあるものの、対策としてはお手軽です。

「親のキャッシュカードを勝手に使うことに、法的問題はないの?」と疑問に感じる人もいるかもしれませんが、事前に親から承諾を得ていれば問題ありません。

認知症になってしまう場合に備えて、以下の点についてあらかじめ承諾を得ておくワケです。

承諾を得る内容
  • 子が親のキャッシュカードを使い、親名義の預金口座からお金を引き出す。
  • 引き出したお金を、親の生活費や介護費に充てる。

子が「自分のため」に親の口座からお金を引き出した場合は、贈与税の問題が生じます。

そして相続の場面では、一般的には利害関係者が複数人いるケースが多いはずです。

もし、特定の誰か(例えば長男)が親のキャッシュカードを使うのであれば、「いつ何に使ったのか?」について、1円レベルできっちり管理しておいた方が良いでしょう。

こぱん
そこまでしなければ、流用を疑われてトラブルになる可能性もあります。

以下のようにマメなことができる親族がいれば、この対策は有効に機能するでしょう。

マメなことの例
  • 親の預金口座からお金を引き出して使うことについて、全員の承諾をとる。
  • 抜けもれなく記録をつける。
  • 領収書もしっかりと保管する

親族に経理マン・経理ウーマンがいる人は、ラッキーです。

彼らの中には、整理整頓が好きという人も多いので、喜んでこの仕事をしてくれるかもしれません。

対策③:金融機関の「代理人制度」を利用する

対策②の内容を見て、以下のように感じた人もいるでしょう。

「親のキャッシュカードをそのまま使うの?本人でもないのに、何食わぬ顔で親の預金口座からお金を引き出すなんてダメ!」

 「金融機関が知ったら、口座凍結させるような事態なワケでしょ?金融機関に対して、後ろめたいことはしたくないなぁ…。」

上記のように感じ、もっと良い方法がないかと考えた人は、金融機関の「代理人制度」を利用するのもアリです。

金融機関によっては、「代理人制度」を設けている場合があります。

こぱん
例えば三井住友銀行のホームページには、以下のようなことが書かれています。

【代理人指名手続】

預金者ご本人さまが事前にお申込みいただくことで、ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時に、

ご本人さまに代わって代理の方がお手続きができるサービスがございます。

それぞれのサービスは、お申込み後も、預金者ご本人さまが通常どおり、口座をご利用いただけます。

上記の手続きをすると「代理人キャッシュカード」を手に入れられます。

代理人制度には、以下の2種類があります。

2種類の代理人制度

① 即効型
→ 届出をすれば、親が元気なうちから、代理人も権限を持てる。

② 予約型
→ 親の判断能力が低下した後に、証明書(診断書)を提出することで、代理人に権限が与えられる。

親が使っている金融機関に、「どのような代理人制度があるのか?」「そもそも、代理人制度がないのか?」などの確認が必要です。

このあたりは、完全にケースバイケースになります。

あひるくん
一律じゃないんだね。

銀行に限らず、証券会社にも「代理人制度」があるかもしれないので、「我が家に関係ありそう!」という人は、ぜひ確認してみてください。

証券会社で代理人手続きをすれば、親の判断能力が低下した場合でも、代理人が有価証券の売買発注を行うことができます。

親が認知症になってしまうと、証券口座の中身はアンタッチャブルになります。

こぱん
ただ、もしかしたらその方がお金が増え続ける可能性もあります。

今は、投資している人も多い時代です。

銀行だけではなく、証券会社も押さえておくとベターといえるでしょう。

対策④:「親の年金受取口座」と「生活費引き落とし口座」を同じにしておく

預金口座が凍結されて困るケースは、「2カ月に1度の年金が振り込まれる口座・多額の預金がある口座」が凍結された上で、「日常の生活費の引き落とし口座」が、それらの口座と異なる場合です。

要するに、下図のようなイメージになります。

上図の解説
  • A口座:2カ月に一度、30万円の年金が振り込まれてくる。
  • B口座:500万円の預金がある。
  • C口座:水道・ガス・電気代や、固定資産税・通信費などの引き落としがある。
  • D口座:駐車場利用料、マンションの管理費・修繕積立金などの引き落としがある。
  • E口座:クレジットカードの引き落としがある。

この例の場合、A口座に年金が振り込まれるたびに、必要な現金を手元に残しつつ、C・D・E口座にお金を移し替えるイメージです。

しかし、A・B口座がロックされてしまうと、他の口座の預金残高が不足してしまい、引き落としができなくなります。

こぱん
そのため、親族による「生活費」や「介護費」の立て替えが生じてしまうワケです。

要するに「年金受取口座であるA口座に、ガンガンお金が貯まるのに使えない…」という事態になります。

そうなるのであれば、最初から「親の年金受取口座」と「生活費引き落とし口座」を同じにしてもらうというのが、4つ目の対策です。

親がすでに介護施設に入居している場合なども同様です。

「年金受取口座」と「施設利用料の引き落とし口座」を同じにしておくだけで、イザという時も多少は安心できます。

もし何らかの事情で口座が凍結された場合も、今まで通り年金で残高が補充され、今まで通り引き落としができるからです。

あひるくん
これは安心だね!!

収入と支出がひとつの口座にまとめられていると、親族にとっては管理がしやすくなります。

「この支払いは止めなきゃ!」や、「これはそのままにするしかないけど、放っておいても支払いできる!」など、見える化がされるからです。

口座が1つにまとめられていると、通帳を眺めるだけで、ある程度の資金計画が立ちます。

逆に通帳や印鑑、キャッシュカードが大量に存在し、「どの口座が何に使われているかよく分からない…」という状況だと、親族としては大変になるでしょう。

こぱん
このように、今のうちからシンプルにしてもらう対策はアリです。

対策⑤:「成年後見制度」や「家族信託」を活用する

以上、①~④までの対策を紹介してきました。

最後に紹介するのが、「成年後見制度」と「家族信託」の2つです。

①~④の対策は、「誰でも、やろうと思えばすぐできるライトなもの」です。

一方、⑤の対策は「専門家を交えて、時間・お金をかけないとできないヘビーなもの」になります。

それだけに、対策としては「付け焼刃」ではありませんが、なにしろ手間暇がかかります。

こぱん
一般家庭がサクっと取り組めるものではありません。

ただ、それなりの資産がある家庭では、⑤のような対策を取らざるをえないでしょう。

特に資産価値の高い自宅・賃貸用不動産を持っている場合は、優先度が高まります。

建て替え・売却・賃貸などの手続きは、①~④の対策では不可能です。

「成年後見制度」「家族信託」の内容はヘビーなので、パートを分けて解説していきます。

まずは、「成年後見制度」から見ていきましょう。

成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度について、厚生労働省のサイトには以下のように書かれています。

【成年後見制度とは?】

知的障害・精神障害・認知症などによって
ひとりで決めることに不安や心配のある人が
いろいろな契約や手続をする際に
お手伝いする制度です。

あひるくん
う~ん、分かるような分からないような…。

認知症になってしまうと、以下のような点で問題が起きる可能性があります。

認知症により起きる可能性がある問題点(例)

① 財産管理
→ 不動産や預貯金などの管理や、遺産分割協議などの相続手続き。

② 身上保護
→ 介護・福祉サービスの利用契約や、施設入所・入院の契約手続き。

③ 各種契約
→ 自分に不利益のある契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう。

認知症は、もはや自分では自分の身や財産を守れない状態です。

このような人のことは、放っておくワケにはいきません。

そこで登場する成年後見制度は、法的に「その人の代わりになる人(=後見人)」を決め、後見人に面倒を見てもらうことで安心・安全を担保するための制度です。

こぱん
以下のようなイメージです。

(出典:厚生労働省「成年後見制度とは?」)

成年後見制度を使う前・使う後(上図)

Before:最近、使うことのない高額な品物を買ったり、キャッシュカードの暗証番号を忘れたりして、手続きができなくなってきた。

After:成年後見人などが私の代わりに、銀行で手続きしてくれた。これからの生活は成年後見人などが私と一緒に考えてサポートしてくれるので安心だ。

「自称サポーター」ではなく、「法的に認められたサポーター」であることに意義があります。

法的に認められているからこそ、金融機関・役所・病院などが、「ご本人でないと手続きできません」と言わず、普通にやりとりしてくれるワケです。

この成年後見制度には、2つの種類があります。

2つの成年後見制度

① 任意後見制度
→ あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、ひとりで決めることが心配になった時に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度。

② 法定後見制度
→ 家庭裁判所によって、成年後見人が選ばれる制度。判断能力の低下具合に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型がある。

この成年後見制度ですが、堅苦しい話はいったん抜きにして、メリットとデメリットについて見てみましょう。

要するに、「この制度、ぶっちゃけ使えるの?」という話です。

成年後見制度のメリットは以下の3つです。

メリット①:成年後見人が、本人の財産を管理できる

本人の財産を管理できる例として、以下のようなものがあります。

  • 預貯金の払い戻しができる
  • 自宅の売却や建て替えができる
  • 賃貸用不動産の管理ができる
  • 貸金庫を開けられる
メリット②:本人が行った不利益な契約を取り消せる

「こんな契約は不要だ!」という契約を取り消せるようになります。

例えば、高額なリフォーム、通信販売、健康食品のサブスクといった契約があげられます。

メリット③:他の親族の使い込みを防げる

成年後見人として認められた人以外は、預貯金の払い出しなどはできません。

こぱん
一方で、成年後見制度にはデメリットやリスクも存在します。
デメリット①:事務負担が重い

親族が法定後見人になった場合、本人の資産が一定額以上であれば、後見監督人(弁護士など)がつきます。

そして3カ月~6カ月に一度、監督人に財産管理状況を報告する必要があります。

デメリット②:ランニングコストが重い

監督人がつく場合(任意後見の場合は必ず監督人がつく)、月額1万円~2万円程度の監督人報酬が発生します。

法定後見人が親族ではない場合、その人に対して月額2万円~6万円程度の後見人報酬が必要です。

デメリット③:後見人は「本人」のためになること(必要なこと)しかできない

例えば、より積極的な財産管理を行うための「新たな借り入れによるアパートの建て替え」「投資用不動産の購入」「有価証券の運用」「子や孫への金銭贈与」などはできません。

このような行為は、遺族にはメリットがありますが、本人にメリットがないためです。

こぱん
後見人制度を使った時点で、相続税対策はできなくなると考えるべきでしょう。
デメリット④:法定後見制度の場合、本人が後見人を選べない

後見人を選ぶのは家庭裁判所なので、親族目線で「この人が良い!」という人が選ばれるかは分かりません。

そして 「家族が後見人になると思っていたのに、弁護士が選定された!」という時や、「やっぱり、法定後見人制度の利用をやめたい!」という時も、成年後見人の選任申し立てを止めることはできません。

正当な理由のない取り下げは認められないワケです。

デメリット⑤:申し立ての費用と手間がかかる

申し立ての費用は、自分でする場合には数万円~十数万円程度必要です。

弁護士や司法書士にお願いする場合は、数十万円程度をみる必要があります。

 

ここまで紹介したメリット・デメリットを踏まえて、「トータルどうか?」ということになります。

リベ大としては、これから説明する「家族信託」の方が便利と考えています。

少子高齢化が進む日本においては、一族が効果的に資産を増やし、承継することで、皆でハッピーに暮らすことが重要になるでしょう。

この点を考えると、相続税対策も含めた積極的な資産運用ができなかったり、事務負担(監督人への報告)やランニングコストが重かったりする成年後見制度に、苦しさを感じます。

あひるくん
万能というワケじゃないんだね。

もう少し身軽・柔軟に対応できる方法を考えていきたいところです。

そこで次は「家族信託」について紹介します。

家族信託のメリット・デメリット

こぱん
家族信託は、以下のような仕組みです。
家族信託の仕組み

① 親が、家族に財産を託す。

② 財産を託された人は、それを管理・運用する。

③ その財産から生じた利益は、親に渡す。

家族の間で「信託契約」を結ぶスキームです。

図で見ると、以下のようになります。

(出典:隼法務事務所「家族信託とは」)

上図(家族信託)の解説
  • 委託者:想定されるのは認知症のリスクがある「親」
  • 受託者:親の財産を管理・運用する「親族」(子、兄弟、甥姪、孫など)
  • 受益者:預かった財産から生じた利益を受ける「親」

今回のケースでは、家族に財産を託す受託者と、財産から生じた利益を受け取る受益者は、どちらも「親」になります。

この家族信託のメリットは、以下の通りです。

メリット①:3つの機能を持っている

家族信託の3つの機能は、以下の通りです。

① 委任契約
→ 本人が元気なうちから、子などに財産管理を任せられる。

② 後見制度
→ 判断能力が低下しても、変わらず財産管理を代行してもらえる。ただし、成年後見制度と異なり「身上保護」などはできない。
※「身上保護」は、介護や医療などを受けられるように管理すること。例えば、介護・福祉施設への入退所の手続きや、入院に関する契約などを本人に代わって行うことを言う。とはいえ身上保護は、「受託者」としてではなく「家族」として代行できることが多いため、大きな問題になるケースは多くはない。

③ 遺言書
→ 本人死亡後の、資産承継先を自由に指定できる。

先ほど解説した「法定後見制度」でカバーできるのは、②の後見制度だけです。

元気なうちから準備しておきたい場合や、遺言書についても考えておきたい場合は、家族信託を利用することで①~③をすべてカバーできるので、守備範囲が広くなります。

この「3つの機能を持っている」という点が、家族信託最大の強みです。

こぱん
この仕組みが注目されている理由ですね。
メリット②:財産の所有権は、あくまで「親本人」に帰属する

年間110万円の生前贈与を行った場合、その財産は子のものになります。

その他の形でガッツリ生前贈与を行った場合も、その財産はもちろん子のものです。

親本人としては「自分が生きている間は、この財産はあくまで自分のものだ」という感覚を持つ人も多いでしょう。

こぱん
生前贈与は、この感覚とは少しズレた結果を生む制度です。

一方の家族信託であれば、自分が元気なうちに子などに財産管理を任せられ、その財産の所有権はあくまで自分のものとなります。

子が自分のために財産管理をしてくれているか、監督することができるというワケです。

「思っていたのと違う!」と言うことであれば、委託先を変えることもできます。

メリット③:積極的な資産運用も可能

受託者の権限内であれば、その責任と判断において、信託契約の目的に沿った自由な資産運用が可能です。

受託者の権限の範囲は、契約で定めることになります。

つまり、相続税対策なども可能になるのです。

あひるくん
成年後見制度と全然違うんだね!