リベ大ではYouTubeやブログを通じて、お金に関するさまざまな情報発信をしています。
そんな中、お金の勉強をした人から、繰り返し来る質問があります。
そんな永遠に来る質問に対して、シンプルに1問1答で回答する趣旨で作成したのが、今回の「永遠に来る質問シリーズ」です。
このシリーズが充実すると、皆さんに以下のようなメリットがあります。
- 多くの人がハマりやすい、お金の落とし穴のポイントを押さえられる。
- お金の悩みがあっても、その答えを簡単に検索しやすくなる。
- 家族や友人からお金の相談を受けた時、「この記事を読むと良いよ」と教えられる。
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先に今回解説する、永遠に来る質問と回答をお伝えします。
ビビらず、うまいことやりましょう!
そもそも移り変わりの激しい今の時代、1つの会社で定年まで勤めあげること自体がハードゲームです。
しかも、その会社がしっかり賃上げしてくれる会社でなければどうでしょう?
お金に困らず、悩まない人生を送るのは、夢のまた夢です。
このような状況を打破するための強力なツールが「副業」です。
副業を成功させると、以下のように未来が変わります。
本業で給与・賞与が減らされても、副業収入で生活水準を維持できる。
副業収入のおかげで、本業と強気で向き合える。(本業のイヤなことはイヤと言える。)
本業・副業の両方がうまくいくと、投資額を一気に増やせる。
定年がなくなり、自分の好き・得意で生涯現役を貫ける。
会社で副業を禁止されているサラリーマンや、法律で副業を禁止されている公務員は、一体どのようにすれば良いのでしょうか?
副業で成功していく人たちの姿を、指をくわえて見るしかないのでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。
今回の記事は、副業禁止にビビっている人に捧げる内容です。
心配しなくても、やりようはいくらでもあります。
以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。
▼図解:副業禁止!どう乗り切る?
目次
解説動画:【永遠にくる質問】副業したいけど副業禁止です。どうすれば良いですか?【回答】ビビらずうまいことやれ
このブログの内容は以下の動画でも解説しています!
【質問】副業したいけど、副業禁止です。どうしたら良いですか?
この質問に対する回答は、「ビビらず、うまいことやりましょう!」です。
たった一度きりの自分の人生、バカ正直にルールに従っているだけでは、最高の人生にすることはできません。
しかし、ただ副業をやるだけでは、それこそ「違反副業戦士」になってしまいます。
斧を片手に雄叫び(おたけび)をあげたところで、取り締まられるのがオチです。
よって、もし副業禁止の状況下で副業をやるのであれば、「ただやる」のではなく「うまいことやる」必要があります。
そこで記事では、以下の4点について解説します。
【会社員】副業禁止規定の法的拘束力について
【会社員】副業バレせずうまくやる方法
【公務員】副業禁止規定の法的拘束力について
【公務員】副業をうまくやる方法
【会社員】副業禁止規定の法的拘束力について
「うちの会社は副業禁止なんだけど、どうすれば良いの!?」と言っている人の会社の就業規則には、おそらく次のようなことが書かれているはずです。
「第〇〇条 従業員は、許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」
問題は、「これ、本当に守らなくてはいけないの?」という点です。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
「就業規則を守り、義務を果たせ」と書いてあります。
これを見る限り、法的に副業禁止規定には「従う必要」がありそうです。
一方、日本国憲法 第22条には、次のように書かれています。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
公共の福祉に反しない限り、職業は自由に選んで良いというワケです。
憲法というのは国の最高法規なので、これ以上に優先すべきルールはありません。
憲法的な視点では、社会に迷惑をかけていない限り、副業するかしないかは、どこまでいっても個人の自由ということになります。
もし仮に就業規則に「副業をしてはならない」と書かれていても、単に副業をしていただけで従業員を罰することは、一般的にはできないワケです。
「弁護士が言うならまだしも、リベ大の発信なんてアテにならない!」という人に、もっと頼れる人を紹介します。
それが、厚生労働省(国)です。
2018年1月、厚生労働省は「モデル就業規則」から副業禁止規定を削除しました。
同じく厚生労働省が公表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」には、次のように書かれています。
副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合に該当する場合と解されている。
上記が、会社員の副業禁止に関する「答え」です。
つまり上記のルールを守っている限り、皆さんが「副業をやっている」という理由だけで、法的に罰せられることはありません。
職務専念義務:会社の業務をしっかり行う
→ 就業時間中にトイレでスマホをいじって副業をしたり、副業のせいで寝不足になり遅刻・ミスを連発したりというのはダメ。
守秘義務:守秘義務違反や情報漏洩をしていない
→ 業務上知った、会社の機密情報を使って副業するのはダメ。
競業避止義務:副業の内容が本業と競業になっていない
→ 自分の勤務先のライバルになるような副業はダメ。
服務規律:会社の信用(=ブランド)を損なうことをしていない
→ 従業員が「違法な副業」「道徳的・倫理的に問題のある副業」をした場合、その従業員が所属する会社のブランドも損なわれる可能性がある。世間から、「〇〇社の従業員は、そんなことしてるのか…」と判断されるような副業はダメ。
上記のような、従業員としての「当たり前のルール」を守っている限り、副業禁止規定にビビる必要はないというワケです。
① 就業規則に「禁止」と書かれていると、それに従う必要はある。(労働法に基づく)
② 「副業をしていた」という事実だけで法的に罰するのは難しい。(憲法、各種判例に基づく)
③ 副業により罰せられないためには、副業禁止規定違反より、職務専念義務・守秘義務といった「その他の規定」に違反しないことの方が重要。
【会社員】副業バレせずうまくやる方法
「単に副業しているだけでは罰せられない」ということは分かったものの、以下のような懸念がある人もいるでしょう。
「でも実際のところ、副業をしたらいろいろと面倒なことが起きるかも…」
「仕事でミスをしたら、副業が原因と言われるかも…」
「副業なんかしてるから残業しないんでしょ?と難癖をつけられるかも…」
このような人たちへのアドバイスは、「うまくやりましょう!」しかありません。
要するに、「バレないようにしましょう!」ということです。
先ほど解説したように、万一副業していることがバレても、法的には問題ありません。
しかし、法的に問題がないことと、会社に副業をしていることを公言すべきかどうかは、完全に別問題です。
日本には、「言わぬが花」ということわざがあります。
黙っている方が、粋(いき)で、奥ゆかしいという意味です。
後ろめたいから黙っているのではなく、その方が粋なので黙るワケです。
副業がバレるルートは、基本的に以下の2つです。
- 税金関係
- 自分で言ってしまう
税金に関しては、住民税の納付方法を「普通徴収」にすれば大丈夫です。
副業をすると収入が増え、収入が増えると住民税も増えます。
住民税を支払う方法は、「勤務先の会社経由で支払う」or「自分で支払う」の2種類があります。
ここで勤務先の会社経由で支払ってしまうと、貰っている給料分よりも住民税が高くなってしまうので、「おや?」と気づかれてしまうワケです。(とはいえ、絶対に気づかれるワケではありません。)
会社に気づかれる可能性をなくすには、会社経由ではなく、自分で住民税を支払えばOKです。
先ほどお伝えした「普通徴収」というのは、住民税を「自分で支払う方法」です。
「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があります。
ここで、「特別徴収」ではなく、「自分で納付」を選べばOKです。
副業分の住民税を自分で納付できると、「皆さんが副業で稼いでいる」という事実を、会社は捕捉できません。
この注意点は1つ、会社内で口を滑らせないようにすればOKです。
意外かもしれませんが、副業バレのほとんどは自分の口が原因とも言われます。
以下のように軽い気持ちで言ったことが、副業バレにつながります。
「俺はもう会社に頼らない。副業を始めたんだ!」と同僚に言う。
「今月は、会社の給料より副業収入の方が多かった!」と同僚にマウンティングしてしまう。
「本業とシナジーがあると思い、実は副業を始めたんです!」と上司に言ってしまう。
もし皆さんが、税金の申告方法を間違えず、迂闊に自分の口を滑らせなければ、会社に副業がバレる可能性はほぼありません。
0%とまでは言えないものの、バレる可能性は限りなく少ないと言っても良いでしょう。
しかも先ほどお伝えした通り、最悪バレたところで罰せられるものでもありません。
そして最強の副業バレ対策は「本業をしっかりやること」です。
本業に誠実に取り組み義務を果たし、職場の仲間を思いやり人間関係を大切にしている人は、万が一副業バレする事態になっても、後ろ指をさされることはないでしょう。
これらをすべて守ることが「うまくやる」ということです。
くどいようですが、副業を成功させる意味は非常に大きいです。
【公務員】副業禁止規定の法的拘束力について
ここからは、公務員の副業について解説します。
会社員の副業は、会社独自の「就業規則」によって制限されていました。
一方で、公務員の副業は「法律」によって制限されています。
就業規則による「副業禁止」の重さが子どものケンカのぐるぐるパンチだとしたら、法律による「副業禁止」は、かつて世界最強と呼ばれたヘビー級ボクサー、マイク・タイソンのパンチ並の重みがあります。
ぐるぐるパンチは痛くも痒くもありませんが、タイソンのパンチをモロに食らうとぶっ倒れます。
国家公務員法 第103条第1項には、次のように書かれています。
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
つまり、会社の役員になったり、自営業を営んだりすることは、原則禁止というワケです。
また、国家公務員法 第104条には、次のように書かれています。
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
つまり、許可なく、公務員以外の仕事を兼業してはいけないということです。
公務員以外の仕事には、アルバイトなども含まれます。
国家公務員のみならず、地方公務員も同様に副業禁止が法律で定められています。(地方公務員法 第38条に規定)
公務員には、国家・国民・市民のために働く「全体の奉仕者」としての使命があるため、営利目的の行為に関わることが制限されているワケです。
① 信用失墜行為の禁止
→ 公務員のイメージを壊すようなことは禁止
② 守秘義務
→ 職務上知りえた情報を漏らしてはいけない
③ 職務専念の義務
→ 公務に専念しなければいけない
上記も、法律で規定されている強力なルールです。
公務員の副業は、これらの観点から「好ましくない」ということになるのでしょう。
「公益のために働く」という公務員の性質を考えると、自分(会社)のために働いている会社員とは、少し事情が異なることが分かります。
公務員の副業は、言葉通り「法律違反」というワケです。
- 免職
→ クビ。 - 停職
→ 一定期間、仕事に従事させない。 - 減給
→ 給料を減らす。 - 戒告
→ 注意が記録として残る。昇給・賞与査定、出世などに影響が出る可能性。
このように、軽い処分ではないというワケです。
やはり、会社員の副業禁止とは、まるで重みが違うと考えるべきでしょう。
【公務員】副業をうまくやる方法
「ということは、やっぱり公務員は副業を諦めろってことだね…」と感じる人がいるかもしれませんが、少しお待ちください。
完全に諦める必要はありません。
結論からお伝えすると、以下の3つです。
- 許可を取る
- 家業を手伝う形にする
- 小さな規模でやる
公務員の副業禁止には、例外があります。
それが、「許可を取ること」です。
公務員の副業は、法律にも明記されているように、許可を取れば認められます。
少し古いニュースですが、2020年の時事ドットコムの記事を一部引用します。
人手不足を背景に地方公務員の副業が広がっている。副業には自治体の許可が必要だが、総務省によると、2018年度の許可件数は全国で4万1669件に上る。
約280万人という地方公務員の数を考えると、年間4万件以上という数字は、結構な人数です。
仮に2022年度までこのペースが続いているのであれば、過去5年で延べ20万人以上の人が、副業の許可を受けていることになります。
一方の国家公務員の副業許可件数は、人事院が作成した公務員白書「年次報告書」に以下のように書かれています。
所轄庁の長等が自営に係る兼業を承認したとして、各府省等から人事院に報告のあった件数の合計は、令和3年は313件であった。
兼業の主な内容は、マンション・アパ-トの経営、駐車場・土地の賃貸、太陽光電気の販売などとなっている。
出典:人事院「年次報告書」
日本には、約60万人の国家公務員がいることを考えると、313件という数字はかなり少ない数です。
地方公務員より、国家公務員の副業の方が、許可のハードルは高そうです。
ちなみに、以下のように公益性が高い仕事の方が、一般的には許可が下りやすいと言われています。
- 社会貢献活動(伝統行事、防災活動、スポーツや文化芸術活動の支援 など)
- 農業・不動産賃貸・家業の手伝い
- NPO法人の手伝い
ちなみに、最近リベ大両学長のところに、地方公務員をしている人から「副業の許可が下りました!」という連絡が届いたそうです。
公益性が意識されていない申請でも、通りうるということです。
皆さんが所属する自治体の要綱や過去の承認事例、確認する価値はあるかもしれません。
もし両学長が公務員だった場合、この方法を使い全力で副業をするとのことです。
自営(副業)が禁止されているのは、本人自身です。
「親名義の仕事」や「配偶者名義の仕事」といった家業を外から無報酬で手伝う分には、大きな問題はありません。
もちろん、職務専念義務などは遵守する必要があります。
学長の周りにも、公務員としての責務をしっかり果たしつつ、家業を手伝う形でファミリーの収入・資産を増やしている人は普通にいるそうです。
「公益性の高い仕事」と「ファミリーの資産形成」、この2つは両立しうるというワケです。
兼業を原則禁じる地方公務員法に違反し、約7千万円の賃貸収入を得ていたにもかかわらず、改善命令に従わなかったとして、佐賀広域消防局は31日、佐賀消防署予防指導課の男性消防副士長(44)を懲戒免職処分にした。
公務員は、一般的には属性が良いとされる職業です。
銀行からの信用は厚く、最も不動産投資に向いている職業の1つです。
この消防士さんは、家賃年収が7,000万円にまで拡大したことで、問題が大きくなりました。
この消防士さんが勤めていた消防局は、消防士さんに次のように言ったそうです。
「個人名義の物件は5棟10室、駐車台数は10台未満、賃貸収入は500万円以下にして!」
5棟10室というのは、不動産業界で有名な「事業規模」のラインです。
逆に言うと、これ未満の規模であれば「事業規模」ではありません。
行政としても、「事業規模でないのであれば咎めない(=問題にしない)」というワケです。
自給目的の農業は、営利目的ではないので、副業とは言われません。
学長の知人には、米と野菜にほとんどお金を払っていない公務員の人もいるそうです。
結局、公務員の人にも、以下のように副業の選択肢はあるというワケです。
- 地元の人手不足を埋めるため・地元の産業を守るための副業。
- スポーツや文化支援活動、NPO法人の仕事など、公益性の高い副業。
- 属性の良さを生かした不動産賃貸業。
さらに先ほどもお伝えした通り、自治体の要綱などを満たせば、IT関係の副業が許可されるケースもあります。
「1発当てて大金持ちになる」という副業は無理でも、「今よりも月5万円多く稼ぐための副業」であれば、いくらでもやりようがあるワケです。
毎月5万円を、20年かけて年利5%で運用すると、2,000万円を超えます。
日本のために働きながら、自分自身も経済的に余裕のある生活を送り、ゆとりある老後を手に入れることもできます。
「公務員なんだから、蓄財なんてするな!」
「公務員なんだから、もっと国民・市民のために働け!」
「公務員は、今の時点で恵まれてるだろ!文句言うな!」
しかしリベ大では、公務員の人も今よりも経済的に豊かになってほしいと考えています。
その方が本人にゆとりも生まれ、行政サービスの質が上がるかもしれません。
消費が増えれば、社会にお金も巡ります。
そして、公務以外で役立つ「スキル・才能」があるなら、社会で使ってくれた方が良いでしょう。
もちろん公務という公益性の高さを考えると、縛りがあること自体は、ある程度仕方ない側面はあるでしょう。
ぜひ、許可を取るなり法令の範囲内でやるなり、「うまいこと」やってください。
まとめ:副業をうまいことやり、豊かな人生にしていこう!
最後にもう一度、永遠に来る質問と、それに対する回答をお伝えします。
ビビらず、うまいことやりましょう!
日本最大規模のお金のコミュニティ「リベシティ」には、多くの副業実践者・成功者がいます。
会社員・公務員、どちらのパターンで成功した人もたくさんいます。
「どうやって副業禁止規定を乗り越えて、副業を成功させたのか?」「どんな副業をやっているのか?」これが知りたい人は、ぜひ中にいるメンバーに直接聞いてください。
また、「どうしても今の職場では副業ができない…」「なんとか”本業 + 副業”のダブルエンジンで人生進んでみたい…」という人は、転職も選択肢に入れましょう。
アメリカ人は、一生のうちに11の仕事に就くそうです。
つまり、平均転職回数は10回です。
(参考:ERPNAVI「第10回 アメリカの転職は成功のためのステップ?」)
「副業をするために本業を捨てよう」というのは、本末転倒でおすすめしにくいところです。
しかし、もともと今の仕事や会社に違和感があるのであれば、副業問題を転職のキッカケの1つとして考えるのは、悪くないかもしれません。
和を尊び、規律を守るまじめな日本人は素敵です。
しかし、超個人主義のアメリカ人のように「俺の人生、俺の好きにさせてもらうぜ!」というノリも、少しはあって良いのかもしれません。
人生は一度きりです。
死ぬ時に後悔しないように、自分の人生やりたいようにやり、生きたいように生きましょう。
以上、こぱんでした!
▼今回の記事に興味を持ってくれた人に読んでほしい記事はこちら!
「お金にまつわる5つの力」を磨くための実践の場として、オンラインコミュニティ「リベシティ」をご活用ください♪
同じ志を持った仲間と一緒に成長していきましょう!
140万部発行された、「お金の大学」。
情報を最新化・新規コンテンツ追加して【改訂版】としてパワーアップ!(なんと52ページ増量!)
貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る…一生お金に困らない「5つの力」の基本をまとめた一冊!