突然ですが、学長のお金の勉強動画を見ている方の中には、借金があり現状をなんとかしたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
生活に困窮し、借金を借金で返済している状態であれば自己破産という道もあります。
自己破産は超簡単に説明すると、借金を帳消しにしてもらえる手続きです。
自己破産をすると
- 周りに知られて恥ずかしい思いをするのではないか
- 何もかもなくなって路頭に迷う
と勘違いをされている方もいるかもしれません。
この記事では、以前法律事務所で勤務していたぱお美が自己破産にまつわるちょっとした疑問について解説していきたいと思います。
目次
自己破産を依頼するお金がない
弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、概ね20万〜40万円を弁護士費用として支払う必要があります。
(fa-exclamation-triangle破産手続の内容や債務総額など様々な要因によって変わってきます。)
自己破産に至るまでに生活費の不足分を借金で補っている状態の人が多く、弁護士費用を一括で支払える人は稀です。
どうすればいいの〜!!?
法テラス(日本司法支援センター)で弁護士費用の立て替え制度を利用する
法テラス(日本司法支援センター)では弁護士費用を立て替えてもらえる制度があります。
交渉や調停、裁判などの手続きの代理を弁護士や司法書士に依頼する場合、さまざまな費用がかかります。
立替えとは、法テラスが利用者に代わって弁護士や司法書士にその費用を支払い、利用者から分割で法テラスに費用を返済していただく制度です。
費用の立替えってどんな制度?
しかし法テラスの弁護士費用の立て替え制度は、「収入等が一定額以下であること」などの条件があり誰もが利用できる制度ではありません。
収入基準は同居家族の構成や家賃・住宅ローンを負担をしているかによって金額が決まります。
法テラスの立て替え制度は誰でも利用できるわけじゃないんだね。
利用できるかは法テラスで確認した方がいいね!!
分割払いに対応してくれる弁護士を探そう
弁護士によっては弁護士費用を分割払いに対応してくれる場合もあります。
生活状況が厳しいことはわかっているので、分割でも毎月決められた金額をきちんと支払えば自己破産の手続きを進めてくれます。
弁護士は破産を受任した時点で、介入通知(受任通知)を債権者全員に送ります。
債権者が介入通知(受任通知)を受け取ると、直接の取り立てが一旦停止され借金の返済がストップするので
これまで借金の返済に充てていた金額を、弁護士費用にまわすことができるのです。
自己破産したら「全財産」取り上げられる?
自己破産をすると全財産を取り上げられるイメージがありますが、そんなことはありません。
保有している財産があれば「処分する対象になるもの」もありますが、身の回りの家財道具や生活用品まで何もかも取り上げられることはありません。
処分対象になり得る財産の例をざっくりと上げてみます。
車
- 車をローンで購入し、ローンの残債があればはローン会社に車を引きあげられる
- ローンを完済しているときは古い車(初年度登録から7年経過している、など)や車の価値が20万円以下なら原則処分しなくてもよい(自己破産の手続きはケースによって様々です。必ず残せるとは限りません。)
生命保険
- 生命保険の解約返戻金が20万以下であれば解約しなくてもよい(自己破産の手続きはケースによって様々です。必ず残せるとは限りません。)
ここでは関係ありませんが、自己破産をする人の中には生命保険や医療保険などのかなりの種類の保険に加入し、保険料が家計を圧迫している状態の人が多くいました。
本当に必要な保険か見直してみるのも大事かもしれません。
自己破産をするからといって、なにもかもを失うわけではなく最低限の生活は保証されているのです。
自己破産したこと、周りに知られてしまう?
自己破産をすると「官報」に住所や名前や掲載されます。
官報には、政府や各府省が国民に広く知らせるために発表する公文や公告、会社法による法定公告等の記事が掲載されています。
簡単に言えば官報は国が発行する情報誌のようなもの。
官報を見ることで自己破産をした人の情報がわかってしまうのです。
官報のことを知っている人でも、毎日官報をチェックして「今日官報みた?」なんて話題にする人いませんよね。
官報によって自己破産をしたことが周りに知られてしまう確率はかなり低いといえるのでは。
では官報の他に自己破産したことが知られてしまうことってあるのでしょうか?
友達
もし友達からお金を借りているのなら、お金を貸してくれた友達には自己破産をしたことが知られてしまいます。
お金を貸してくれた友達は債権者になりますので、弁護士からの介入通知(受任通知)を送る必要があり、また裁判所からも破産の通知などが送られます。
時々、「迷惑がかかるから」と言う理由などで友達や親族に返済を続ける人もいますが
一部の債権者にのみ返済をすると、偏波弁済に該当し免責不許可事由(免責が下りない=借金をなくすことができない)にあたってしまうのです。
ですのでお金を貸してくれた友達にだけ返済を続けていくことはできず、そこから自己破産したという噂が広がってしまうなんて言うことはあるかもしれません。
勤務先
現在の勤務先で正社員としての勤続年数が長い場合などには、
「退職金見込額証明書(現時点で会社を退職したらいくら退職金が支払われるかを証明する書類)」を裁判所に提出します。
勤務先に退職金の制度がなくても、正社員としての勤続年数が長ければ「退職金がない」ことを証明する書類を提出しなければいけません。
勤務先に「退職金見込額証明書」の作成を依頼をすると、理由を聞かれることになります。
このとき「裁判所に提出する」と真面目に答えると勤務先に知られる可能性が出てきますので、「住宅ローン借り入れの審査に必要」などと答えるとかなりバレにくくなると思います。
勤務先によっては就業規則に退職金の支給に関する規定が記載されていることもあるので、それを提出すれば足りることもあります。
家族
家族と別居しており一人暮らしであれば、まず知られることはありません。
自分名義の家に住んでいる
持ち家の場合はほぼ手放すことになるので、知られないように自己破産を進めることは難しいと思われます。
同居家族の収入証明が必要
自己破産をすると本人の給与明細や源泉徴収票に加え、同居している家族の収入証明が必要になってきます。
配偶者の収入証明は基本的に提出することになり、同居している親や子の収入証明を求められる可能性もあります。
しかし家族の給与明細や源泉徴収票をこっそりと内緒でコピーするか、市役所で所得証明をとれば回避できるかも。
郵便物
郵便物が自宅に届くことで自己破産がバレてしまうケースもあり得ますが、弁護士に「家族に内緒で進めたい」と伝えれば配慮してくれることが多いです。
固定電話には電話をしない、郵便を送らないようにするなど。
私も法律事務所で勤務していたときには、郵送する際に事務所名が記載された封筒は使わず個人名で送ったこともありました。
任意整理
借金問題を解決するには、自己破産以外にも任意整理という手続きがあります。
任意整理とは、支払能力を超える債務を負っている債務者について支払能力に応じた返済計画を立て、その返済計画にしたがって個々の債権者との間で返済方法についての和解をしていく債務整理の方法です。
任意整理は自己破産のように裁判所の手続きを利用して借金が全額チャラになるわけではありません。
債権者と今後の返済計画について直接交渉をし、和解した返済計画に従って借金を返済していきます。
JCCO 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会
JCCOは借金問題についてのカウンセリングや任意整理であれば無料でおこなってくれる機関です。
JCCO 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会は、クレジットや消費者ローンを利用して多重債務に陥った方々について、
消費者保護の立場から公正・中立なカウンセリングを行っています。
電話相談やカウンセリングは無料であり、またご希望により無料で任意整理と家計管理の改善をお手伝いしています。
任意整理を考えている人は弁護士費用がかからないのでこちらに相談してみてもいいかもしれません。
自己破産で人生のリスタート
自己破産は、国が用意してくれた再スタート制度です。
お金を返さないと債権者に迷惑がかかるので避けたい気持ちはわかりますし、完済するに越したことはありません。
でも、借金で首がまわらない状況でどうしようもなくなった時は、自己破産という選択肢もあるということを覚えておいてくださいね。
自己破産で人生リスタートして、復活している人はたくさんいます!!